後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
カテゴリ: その他
公開日:2024年09月29日(日)
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく先発医薬品(長期収載品)を希望した場合、価格差の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)としてご負担いただく仕組みが始まります。
※選定療養には別途消費税も必要になります。
※選定療養費のお支払いは、院外処方では調剤薬局となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
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